Thesis
私は、12月末から事務局長として「アジア太平洋バリアフリー研究集会」に関わってきた。当初は「(仮)アジア太平洋バリアフリー研究集会~情報のバリアフリーと選挙・投票について考える~」としていた。しかし活動内容がよりわかりやすくするため、「投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動」とし、パネリストの交渉と営業活動を行うとともに投票制度の研究を行ってきた。 今回、4月の統一地方選を前に、今まで自分が調べてきたことについて報告したい。
投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動
HP http://www.b-free-web.com/check1.htm
1.人の話から ~子供は家においてくるように~
これは、この運動の協力の呼びかけ活動を行っている最中に小さなお子さんを抱えた女性から聞いた話である。
投票日、この女性は小さな子供の手を引いて投票所へと向かった。彼女が子供とともに投票所に入ろうとしたちょうどそのときである。選挙管理委員会(以下、選管)の職員から、「小さな子を家に置いてくるように」と言われたのである。彼女が理由を尋ねると、職員は、投票所内で子供が暴れると困るからということであった。
果たして、このようなことが許されるのだろうか?
小さな子供を抱える親が投票に行くとしたら、連れて行くのは当然のことではないだろうか? それがダメといわれたのである。
しかし、たとえば、大阪府選管が出している投票方法の案内を書いた「~選挙のお知らせ」という冊子には、「投票所には、付添人や介助人、お子さまも一緒に入ることができます」と明記されているように、本当は子供と一緒に投票所に行ってもいいのである。
つまり、この場合、選管の職員が「小さな子を家に置いてくるように」というのは間違いなのである。これは、ルールはあれども、現場の運営側がこれを周知徹底できていないのが問題なのである。
2.新たな判決 ~郵便投票制度は不完全~
この「投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動」に取り組んでいるときに、郵便投票制度に関する新たな判決が2月10日に出された。
(1)郵便投票制度の説明
公職選挙法第49条2項にて「選挙人で身体に重度の障害があるもの(中略)の投票については、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる」と定められているものが、郵便投票制度である。
この郵便投票制度を使用できる人とは、以下の障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されている人である。
<身体障害者手帳> | |
・両下肢 | 1級か2級 |
・体幹 | 同上 |
・移動機能 | 同上 |
・心臓機能障害 | 1級か3級 |
・腎臓機能障害 | 同上 |
・呼吸器機能障害 | 同上 |
・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 同上 |
・小腸機能障害 | 同上 |
<戦傷病者手帳> | |
・両下肢 | 特別項症から第2項症 |
・体幹 | 同上 |
・心臓機能障害 | 特別項症から第3項症 |
・腎臓機能障害 | 同上 |
・呼吸器機能障害 | 同上 |
・ぼうこう又は直腸の機能障害 | 同上 |
・小腸機能障害 | 同上 |
1.投票する権利(選挙権)はすべての人の権利であることの確認を!
昨年11月のALS患者訴訟の判決の後、塾の先輩議員から国会でもこの問題についての議論を行っているとの話を聞いた。
私は、この問題を単にALS患者のための投票制度のあり方だけを考えるのではなく、まずは、投票する権利(選挙権)はすべての人の基本的人権であり、すべての人が投票できる(権利行使)ように投票制度はあらためねばならないことを確認すべきであろう。
なぜなら、現行の公職選挙法において、常に投票が棄権に追い込まれてしまう人たちが、他にも存在するからである。
選挙権は、憲法第15条に定められている基本的人権の一つである。そして、憲法11条において、国民の基本的人権の享有は妨げることができないことを規定してあり、第14条の法の下の平等は、人間の存在だけでなく権利行使においても差別されないことを求めているはずである。権利は行使までを保障されてはじめて、その人に人権があるといえるのではないだろうか?
だからこそ、再びではあるが、まずは投票する権利(選挙権)はすべての人が享有する権利であって、すべての人が権利行使できなければならないことを確認した上で、個別具体的な議論を行っていただきたいと願うのである。
2.改めてのお願い
この4月の統一地方選挙を対象に「投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動」を展開します。
これは有権者の方々に、投票する側から投票所をチェックしてみようというものです。ようやくチェックシートが完成し、HPも完成しました。
投票所バリアチェック10,000ヶ所全国運動 HP http://www.b-free-web.com/check1.htm
まずは、このHPを開いていただき、投票日には、チェックシートを印刷して投票所に持参して、スロープの有無や手話通訳者の有無等のチェックをしてみてください。
チェック後は、このHP上でも入力可能としておりますので、郵送やFAXで送っていただかなくてもいいようになっています。
この運動でできるかぎり多くの投票所のデータを集めて、総務省に全国の投票所の改善要求の意見具申を行い、投票所のナショナルミニマムを設けてもらおうと考えています。
年度はじめの大変忙しい中だとおもいますが、これからの投票制度を考えるために、すべての人が本当に権利として選挙権を行使できる(投票できる)制度にするためにどうかご協力くださいますようお願いいたします。
Thesis
Kentaro Ebina
第22期
えびな・けんたろう
大栄建設工業株式会社 新規事業準備室 室長
Mission
「ノーマライゼーション社会の実現」